会則
2016.11.5:平成28年度総会にて、下記のとおり会則が改定されました。
第1章 総則
(名称)
第1条 当会の名称を芝浦工業会とする。
(目的)
第2条 当会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展と科学技術及び工業の進歩発達に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条 当会は、事務所を東京都港区芝浦3丁目3番6号の東京工業大学附属科学技術高等学校内に置く。
(定義)
第4条 本会則の用語の定義は次のとおりとする。
- 一、決議:総会出席者の過半数の承認を要することをいう。
- 二、選任:総会出席者の多数決等により選出し、その任に就かせることをいう。
- 三、クラス:最終学年の各学科またはコースをいう。
第2章 事業
(事業の内容)
第5条 当会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
- 一、会報、会員名簿の発行及び頒布、並びにその他の広報活動
- 二、母校に対する援助及び功労者の表彰
- 三、各種会合の開催
- 四、その他当会の目的達成に必要な事項
第3章 会員、役員及び幹事
(会員)
第6条 当会は、次の会員をもって組織する。
- 一、正会員 東京工業大学附属科学技術高等学校卒業生及びその前身学校卒業生。前身学校名はについては《概要→母校の沿革》を参照。
- 二、特別会員 東京工業大学学長、同理事・副学長、同各学部長、同各大学院研究科長、東京工業大学附属科学技術高等学校現職員及び旧職員、並びにその前身学校の旧職員。ただし、正会員を除く。
- 三、準会員 東京工業大学附属科学技術高等学校在校生。
(役員及び幹事等)
第7条 当会に次の役員をおく。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 一、会 長 1名。当会を代表し会務を総理する。
- 二、副会長 若干名。会長を補佐する。
- 三、監査役 2名。当会の会計を監査する。
- 四、顧 問 若干名。当会の運営を助言する。
- 2.当会に幹事をおく。幹事は原則として、各クラスより1名ずつ以上を選出する。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 3.第1項第一号から第三号の役員に事故あるときは代行をおくことができる。
- 4.当会に名誉会長をおくことができる。
第4章 総会、幹事会及び委員会
(総会、幹事会及び委員会の役割)
第8条 当会の総会、幹事会及び幹事会の役割は、次のとおりとする。
- 一、総 会 総会は当会の最高の決議機関で、当会の事業の方向を決定し、会員に対して事業の状況を明確にする組織である。
- 二、幹事会 幹事会は総会に次ぐ当会の決議機関で、当会運営の中心的役割を果たす組織である。
- 三、委員会 幹事会に、委員会をおき、当会事業を企画・運営し、当会事業や業務を円滑に推進する。
第9条 総会は次の事項について審議し、決議する。
- 一、会則の改正
- 二、役員の選任
- 三、活動報告及び活動計画
- 四、会計予算・決算報告及び承認
- 五、会計監査報告及び承認
- 六、個人情報の利用目的の変更(ただし、軽微な変更を除く)
- 七、その他総会決議が必要と幹事会が認めた事項
- 2.第7条第3項の代行者は幹事会の承認をもって行うことができる。ただし、任期は次の総会までとする。
(総会、幹事会及び委員会の運営)
第10条 総会、幹事会及び委員会の運営は「組織規程」による。
第5章 会計
(収入)
第11条 当会の通常経費は、会費、寄付金、預金利子、その他の収入をもって支弁する。
(入会金)
第12条 当会に入会するときは、入会金700円を納付する。ただし、特別会員および準会員を除く。
(会費)
- 第13条 正会員は、会費として毎年度2000円を納入する。
- 2.年会費の対象期間は、第14条の会計年度と同じとする。
- 3.幹事会は会費免除者を定めることができる。
(会計年度)
第14条 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 規則の体系
(規則の体系)
第15条 当会の規則体系は、会則を頂点とし、これに規程、細則を加えた3階層とする。各規則の定義は別表による。
第7章 附則
(会則改正の施行日)
第16条 本会則改正の施行日は、総会での承認日とする。
(別表)
規則名 | 定義 | 備考 |
---|---|---|
会則 | 当会の目的、方向及び重要な事項を定めた規則である。 | 当会の憲法ともいうべきもので、当会規則の最上位に位置する。 |
規程 | 会則に基づき、当会の組織を運営するための仕組み等の基本的事項を定めた規則である。 | 「個人情報保護方針」等の特定方針は規程の1つとして位置づけるが、当会規則の中では中間位に位置する。当会規則の中核的役割を持つ。 |
細則 | 規程の内容をさらに細部について定めた規則である。 | 当会規則の中では最下位に位置する。具体的手順等を規定している。 |
注、別表や附属資料等も規則に含む。
(関連規程)
- 1.組織規程
- 2.規則規程
(改正の記録)
改正 | 改正の施行日 |
---|---|
1 | 平成4年(1992年)11月14日 |
2 | 平成11年(1999年)4月1日 |
3 | 平成14年(2002年)10月26日 |
4 | 平成18年(2006年)11月11日 |
5 | 平成22年(2010年)11月13日 |
6 | 平成26年(2014年)11月8日 |
7 | 平成28年(2016年)11月5日 |